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2008年02月 アーカイブ

2008年02月09日

【背水の陣】

横浜・大矢明彦監督(60)が7日、ハマの"ベテラン・カルテット"に「結果が出なければ(今季で)終わり」と最後通告を行った。あえて石井、鈴木尚、佐伯、仁志の名前を挙げて奮起をうながした。温厚な指揮官が、結果至上主義を鮮明にして、チーム内の競争意識を高める。

第2クール2日目を終え、大矢監督は「ベテランがいいんじゃないか」と切り出した。「佐伯、鈴木尚、石井、それに仁志も含めてだけど、丁寧にバットが振れている」と、4選手の名前を挙げてホメた上で言い切った。「自分たちが1年勝負だというのは分かっていると思う。結果出ないと終わりだからね」ダメなら即引退勧告、とも取れる考えを示した。

今季がまさに背水シーズン。鈴木尚は「言われなくても分かっている。そのつもりでやっている」と。

2008年02月29日

【元気があれば何でもできる】

ご無沙汰しております。
2月29日、閏年に感謝し、納期ぴったりで
武蔵精鋭の制作による
新しいホームページアップいたしました!

http://livings21.multi-use.jp


デザインはベイシックプラスデザインです。

デザイン2名・武蔵1名で2週間もなく完成しました。

少ない人数ですが、大手企業の10人分は各自がやってます。
挑戦あるのみ。


コンプライアンス情報

明日3月1日より売買契約の締結またはその代理・媒介を
行うとき、宅建業者に本人確認や記録の作成・保存、疑わ
しい取引の届出が義務付けられることとなった。これは昨
年3月末成立の犯罪収益移転防止法に基づくもので、マ
ネーロンダリング(犯罪資金の洗浄)の防止が目的。既に
金融機関には義務付けられており、今回38業種に拡大さ
れた。具体的な義務は次の4つ。

1.本人確認
 契約締結のとき、運転免許証等の公的証明書で本人
 特定事項を確認する。個人なら氏名・住所・生年月日。
 法人なら名称・本店または主たる事務所の所在地。
 宅建業者が2社介在し、それぞれ売主側・買主側の
 片方の代理・媒介であることが明確なら、その一方
 のみの確認でよい。なお、法人取引や代理人取引は、
 現に取引の任に当たっている個人と法人(依頼人)の
 それぞれについて本人確認が必要。
 
2.本人確認記録表
 本人確認を行ったのち直ちに本人確認記録表を作成し、
 契約締結時から7年間保存しなくてはならない。記録表
 の様式・書式は任意。
 
 本人確認の方法や本人確認記録表の作り方等はこちら
 http://www.enecho.meti.go.jp/policy/mineral/data/m03_4.pdf

3.取引記録表
 契約締結後直ちに取引記録表を作成し、その日から7年間
 保存しなくてはならない(宅建業法で既に義務付けられている
 帳簿でよい)。つまり、宅建業法上の帳簿の保存義務は5年だが、
 売買については7年間となる。
 
4.疑わしい取引の届出
 契約締結に至らなくても(例えば物件を案内しただけでも)、
 疑わしい取引に該当する場合は宅建の免許権者宛(国土
 交通大臣免許の場合は所管の地方整備局)にその旨を届
 けなければならない。

 疑わしい取引があったときの届出方法はこちら
 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/strcls.pdf

 <疑わしい取引の参考事例(抜粋)>
 (1)現金の使用形態に着目
  ・多額の現金で宅地建物を購入
  ・短期間で複数の宅地建物を現金購入
 (2)真の契約者を隠匿している可能性に着目
  ・申込書、重説書、契約書等に異なる名前を使用
  ・顧客の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望
 (3)取引の特異性に着目
  ・宅地建物の購入後、短期間で売却
  ・売り急ぎ等の異常な取引
 (4)契約締結後の事情に着目
  ・合理的理由のない決済期日延期の申し入れ
 (5)その他
  ・公務員や会社員の収入に見合わない高額取引
  ・顧客が取引の秘密を不自然に強調
  ・暴力団員、暴力団関係者に係る取引
  ・不自然な態度、動向等が認められる顧客に係る取引

 「疑わしい取引の参考事例」全文はこちら
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/11guideline.pdf

以上に違反しても直ちに罰則を課されることはないが、是正命令
違反や、報告義務の拒否などについては罰則規定が設けられて
いる。是正命令違反は2年以下の懲役、もしくは3百万円以下の
罰金、又はその併科(法人に対しては3億円以下の罰金)。報告
徴求や立入検査の際の質問拒否及び虚偽報告、妨害及び忌避
は1年以下の懲役もしくは3百万円以下の罰金、又はその併科
(法人に対しては3億円以下の罰金)。

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